- 賃貸の水まわりトラブル──修理費は誰が払う?
賃貸物件でトイレのつまりや蛇口の水漏れが発生したとき、「この修理費用は自分が払うの?大家さん?」と迷う方は多いです。
結論から言えば、原因が経年劣化であればオーナー(大家)負担、入居者の使い方に原因があれば入居者負担になるのが一般的なルールです。ただし、判断が難しいケースも多いため、この記事では具体的な判断基準をお伝えします。 - オーナー負担になるケース
建物や設備の経年劣化が原因で発生したトラブルは、基本的にオーナーの負担です。民法606条1項では、賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとされています(ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になったときは除かれます)。
具体的には、排水管の老朽化によるつまりや漏水、蛇口や混合水栓のパッキン劣化による水漏れ、給湯器の寿命による故障、トイレの部品(フロートバルブ・ボールタップなど)の経年劣化——これらは入居者の過失ではないため、オーナー側が修繕費用を負担するのが一般的です。 - 入居者負担になるケース
入居者の使い方が原因で発生したトラブルは、入居者の負担になります。
具体的には、トイレにおもちゃやスマートフォンを落としてつまらせた、大量の油を排水口に流してキッチンをつまらせた、異物を排水口に流して配管を損傷させた——こうしたケースは入居者の過失とみなされます。
「流せる」と表記のあるお掃除シートやウェットティッシュも、大量に流すとつまりの原因になります。この場合も入居者の使い方が原因となるため、修理費用は入居者の負担になる可能性が高いです。 - 判断が難しいときの対処法
原因が経年劣化なのか入居者の過失なのか、判断が難しいケースもあります。そんなときは、以下の手順で対応しましょう。
まず、水を止める(止水栓を閉める)などの応急処置を行います。次に、管理会社またはオーナーに連絡し、状況を報告します。このとき、症状の写真や動画を撮っておくと、後の費用負担の判断に役立ちます。
管理会社が指定する業者がある場合はそちらに依頼するのが無難です。民法607条の2では、賃借人が修繕の必要を通知したのに賃貸人が相当の期間内に修繕しないときや、急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できるとされています。自分で業者を手配した場合も、事後に管理会社へ報告し、費用負担について確認する必要があります。賃貸借契約書に修繕についての取り決めがある場合もあるため、あわせて確認しておきましょう。 - 火災保険の「水濡れ補償」も確認しておこう
賃貸入居者が加入する火災保険(家財保険)には、水漏れによる家財の被害をカバーする「水濡れ補償」が含まれていることがあります。自分の過失で水漏れを起こし、家財が損傷した場合や、上階からの漏水で被害を受けた場合に適用される場合があります(補償の範囲は契約によって異なります)。
保険証券を確認し、補償内容を把握しておくと、いざという時に慌てずに済みます。
出典:e-Gov法令検索「民法」(第606条・第607条の2)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。
