川崎市で引っ越すときの水道は、使う場所で「使用開始」、やめる場所で「使用休止」の届出をします。川崎市上下水道局の案内では、どちらもインターネットの電子申請か、上下水道お客さまセンターへの電話などで届け出られ、立会いは必要ありません。止めるときは、休止日の4~5日前までに届け出るよう案内されています。
この記事では、川崎市上下水道局と川崎市のよくある質問(FAQ)の案内をもとに、転入・転出・市内での転居それぞれの手続きと、入居したあとに確かめておきたい水まわりのことを整理します(2026年10月時点の情報です)。横浜市や東京23区など、ほかの自治体へ・から引っ越す場合は、その地域の水道局の案内もあわせて確認してください。
川崎市に引っ越してくるとき|水道の使用開始の届出
川崎市のFAQでは、新築や引越しで新たに水道を使用する場合は、水道の使用開始届出を行うよう案内されています。届出の方法は次のとおりです。
- オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI):水道だけを届け出る電子申請です。
- 引越れんらく帳:民間事業者が運営する引越しの手続きサイトで、水道の使用開始届とあわせて、電気・ガスなどの手続きもまとめて申請できます(手続きできる電気・ガスなどの事業者は、引越れんらく帳のサイトで確認します)。
- 上下水道お客さまセンター:インターネット以外の申し込みは、ここで受け付けています(電話・電子メール・ファクス)。
市外から引っ越してくる場合も、使用開始にあたって立会いは必要ありません。なお、法人として水道の手続きをする場合は、引越れんらく帳ではなく、引き続きオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)を使うよう案内されています。
また、届出内容の確認のために、検針員が声をかけたり、電話で尋ねたりする場合がある、とされています。入居直後に声をかけられても、届出の確認であることがあります(不審に思ったときは、後で紹介するように身分証明書を確かめましょう)。
川崎市から引っ越すとき|水道の使用休止の届出
引っ越しなどで水道を止める場合は、使用休止の届出をして、料金を清算します。川崎市のFAQで案内されている内容をまとめると、次のとおりです。
- 届け出る時期:休止日の4~5日前まで(電話・電子申請とも)
- 届け出る先:上下水道お客さまセンター(電話)、または電子申請
- 伝えること:水道番号、氏名、休止日、清算方法、転居先の住所及び連絡先
清算方法は、次の4つから選びます。
- 口座振替(現に適用している方に限る)
- クレジットカード決済(現に適用している方に限る)
- 納付書
- 現地清算
水道を止めるときも立会いは必要ありません。市のFAQでは「蛇口などを完全に閉めてから、お引越しください」と案内されています。荷物を運び出したあと、キッチン・洗面所・お風呂・トイレ・洗濯機の蛇口が閉まっているかを最後に見て回ると安心です。
川崎市内で引っ越すときは「休止」と「開始」が別々に必要
同じ川崎市内での転居でも、旧住所の休止届と新住所での開始届の手続きが別々に必要です。上下水道お客さまセンターへの電話か、電子申請で届け出ます。引越れんらく帳を使う場合は、旧住所での使用休止届と新住所での使用開始を一括して申請できます。
支払い方法については、川崎市内の転居に限って、口座振替とクレジットカード決済を新住所でも継続できます。電話のときに伝えるか、電子申請で継続の手続きをします。
電話・メール・ファクスで届け出るときに伝えること
インターネットを使わない場合は、上下水道お客さまセンターで受け付けています。料金・その他のお問い合わせの電話は044-200-3548(年中無休 8時30分~20時00分)で、混み合ってつながりにくい場合がある、と案内されています。
電子メールやファクスで届け出る場合は、市の案内にある項目を記して送ります。主な必須項目は次のとおりです。
- 使用開始:開始日、名義、名義(カナ)、使用場所(住所)、電話番号
- 使用休止:休止日、名義、名義(カナ)、使用場所(住所)、電話番号、清算方法、休止日以降の請求先と連絡先
水道番号はどちらも「任意」の項目とされています。マンションなどで部屋番号がある場合は、使用場所の「方書」も書きます。市内転居で支払い方法を引き継ぎたい場合は、「旧使用場所の支払方法継続を希望」と書き添えるよう案内されています。
引っ越しの月の水道料金はどうなる?
川崎市上下水道局の「水道を使う&止める」では、月の途中において使用開始したとき、またはやめるときの料金等は、月数により算定する、とされています。水道料金と下水道使用料は、隔月(毎月検針の場合は毎月)ごとに水道メーターの計量に基づいて算定されます。
あわせて、上下水道を無断で使用すると、川崎市水道条例第36条及び川崎市下水道条例第36条に基づき、過料を科せられることがあると案内されています。入居が決まったら、早めに使用開始の届出を済ませておきましょう。
入居したら確かめておきたい水まわりのこと
手続きと別に、新しい住まいでは最初に次の3つを確かめておくと、あとで水漏れに気づいたときに慌てずにすみます。
- 水道メーターとメーター止水栓の場所を見ておく:川崎市の案内では、水道メーターから蛇口までの範囲で漏水したとき、一時的に止めるにはメーターボックス内にあるメーター止水栓のハンドルを「閉」の向きに回すとされています。メーター止水栓を閉めると家の中の水道が全部止まります。マンションでは玄関の横にあるパイプスペースの扉の中にメーターがあることもあるので、場所だけでも確認しておきましょう。止水栓の探し方や閉め方は水漏れしたらまず水を止める|止水栓・元栓の場所と閉め方の手順で詳しく紹介しています。
- 家じゅうの蛇口を閉めてメーターを見る:すべての蛇口を閉めた状態で、水道メーターのパイロット(使っているときに回る部品)が動いていないかを見ます。動いているときは、どこかで水が漏れている可能性があります。見方は水道メーターのパイロットで漏水を見つける・切り分ける方法を参考にしてください。
- 排水口に水を流しておく:しばらく空室だった部屋では、排水口の奥にたまっている水(封水)が減って、下水のにおいが上がってくることがあります。入居したら、キッチン・洗面所・お風呂・洗濯機の排水口に一度水を流しておくと、においの確認にもなります。
引っ越し前後の「水道の点検です」という訪問に注意
川崎市上下水道局は、上下水道局の職員を装ったり、上下水道局と関連があるような紛らわしい営業活動で訪問したりする業者が、川崎市全域で報告されていると注意を呼びかけています。上下水道局では、業務委託を含め、次のようなことは行っていないとされています。
- お客さまとお約束のない宅地内の給水装置(水道管など)の点検や修理、洗浄
- お客さまとお約束のない宅地内の排水設備(下水道管や汚水マス)の点検や修理、洗浄
- お客さまとお約束のない水質や水圧の検査
- 浄水器などの販売やレンタル、洗浄
上下水道局の職員や、検針員・集金員(委託業者)は身分証明書を携行しています。不審に思ったら身分証明書の提示を求め、すぐに契約や支払いをせず、上下水道お客さまセンターに問い合わせるよう案内されています。無理に家に上がろうとする場合は、警察に連絡するよう呼びかけられています。
一方で、水道メーターの取り替えは、事前に上下水道局からハガキで連絡したうえで、上下水道局から委託を受けた取替施工業者(ビブスと受託者証を身に着けています)が伺う、とされています。入居したばかりで前の入居者あてのハガキを見ていないこともあるので、訪問を受けたら身分証明書を確かめ、迷うときは上下水道お客さまセンターに確認しましょう。
契約上のトラブルは川崎市消費者行政センター(電話(相談)044-200-3030)が相談先で、訪問販売の場合はクーリングオフ制度が適用される場合がある(水道管の清掃も対象)と案内されています。
自分でできること・業者に相談したほうがよいサイン
自分でできること
- 使用開始・使用休止の届出(電子申請・電話など)
- 退去前に蛇口がすべて閉まっているかの確認
- 入居後のメーター止水栓の場所の確認と、パイロットでの漏水チェック
- 排水口に水を流して、においが上がってこないかの確認
業者に相談したほうがよいサイン
- 蛇口をすべて閉めても、パイロットが回り続けている
- 床や壁、洗面台の下などに水がにじんでいる
- 水を流しても排水口のにおいが消えない、流れが遅い
川崎市の案内では、道路上の漏水は原則として上下水道局が修理し、宅地内の漏水は、漏水している場所や設置されているメーターの個数などによって修理の対応が変わるとされています。局が修理する範囲に当たるかは場所によるので、道路上や、水道メーターより道路側で漏れていそうなときは、修理を手配する前に、まず上下水道お客さまセンターの修繕の窓口(0120-014-734、年中無休・24時間。一部のIP電話などでフリーダイヤルが使えない場合は044-200-3548)に連絡しましょう。
なお、水道メーターより蛇口側の漏水で増えた水道料金等は原則として使う人の負担ですが、川崎市では、一定の基準を満たす場合に限って、最大4か月間の漏水に係る水道料金等を減免できるとされています。修理を終えたことを理由に減免を受けるときは、修理代金の請求書や領収書などの写しを提出することになっているので、大切に保管しておきましょう。詳しくは上下水道お客さまセンターに確認してください。
賃貸住宅の場合は、修理を頼む前に管理会社や大家さんへの連絡も忘れずに行いましょう。川崎市内の水漏れ・つまりの相談については、川崎市の水道修理のページや水漏れ修理のページもあわせてご覧ください。
まとめ|川崎市の引っ越しと水道の手続き
- 転入は「使用開始」、転出は「使用休止」の届出。どちらも立会いは不要
- 止めるときは、休止日の4~5日前までに電話・電子申請などで届け出る
- 川崎市内の転居でも、休止届と開始届は別々に必要(口座振替・クレジットカード決済は継続できる)
- 引越れんらく帳なら、対応する電気・ガスなどの手続きもまとめて申請できる
- 入居したら、メーター止水栓の場所とパイロットでの漏水チェックを
- 約束のない「水道の点検」の訪問には、すぐに契約や支払いをせず、身分証明書の提示を求める
出典:川崎市上下水道局「水道を使う&止める」「上下水道お客さまセンター」「水漏れしている」「上下水道局との関連を装う業者にご注意ください」「漏水時の水道料金等の減免について」、川崎市「よくある質問(FAQ)」の「引越しや新築などで新たに水道を使用する届出方法について知りたい。」「引越し等で水道を止める届出方法について教えてください。」「市外から引越してきますが、水道の使用開始にあたって立会いは必要ですか。」「引越して水道の使用を止めますが、立会いは必要ですか。」「川崎市内における転居の場合、旧住所の上下水道料金の休止届を出したら、新住所の開始届と口座振替及びクレジットカード決済の手続きは、改めて行う必要がありますか。」、川崎市「電気・ガス・水道等の引越し手続をスマホで便利に行うことができます」。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。
