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Beプラミングの水まわりブログ

川崎市の漏水で水道料金は減免される?|対象になる漏れと手続きの流れ

川崎市では、水道メーターより蛇口側で起きた漏水で増えた水道料金・下水道使用料は、原則としてお客さまの負担です。ただし、一定の基準を満たす場合に限り、1件の漏水につき最大4か月分まで、漏水にかかった水道料金等の減免を受けられる制度があります。

この記事では、川崎市上下水道局の案内をもとに、減免の対象になる漏れ・ならない漏れ、減免される量と期間、漏水に気づいてから書類を出すまでの順番を整理します(2026年10月時点の情報です)。横浜市や東京23区など、ほかの自治体では条件や手続きが異なることがあるため、お住まいの地域の水道局の案内を確認してください。

川崎市の漏水減免とは?原則はお客さま負担

川崎市上下水道局によると、道路の下の配水管から分かれた給水管や蛇口などは、お客さまの持ち物で、お客さまが管理するものとされています。また、水道料金と下水道使用料(あわせて「水道料金等」)は、水道メーターで計った水量をもとに計算されます。

そのため、メーターより蛇口側で漏れた水の分も、原則としてお客さまが支払うことになります。そのうえで、漏水による負担を考慮して、一定の基準を満たす場合に限って減免する、というのがこの制度の考え方です。

減免の対象になる漏れ・ならない漏れ

対象になる「漏水」の条件

川崎市の案内では、減免の対象になる「漏水」を次のように定めています。

  • 水道メーターの下流(蛇口側)で起きている漏水であること
  • 給水装置などの損傷や故障が原因であること
  • お客さまなどの故意や重大な過失によるものではないこと

この漏水の事実が分かったうえで、次のいずれかに当てはまる場合に減免できる、とされています。

  • 漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき
  • 漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき
  • 漏水の修理を完了しているとき

「容易に確認できない」とされる例・できるとされる例

市は、おおむね次のような場合を「容易に確認できない」としています。

  • 地下漏水など、漏水の発生が外観から認識できないとき
  • 壁の中など、露出していない給水管や給水用具からの漏水

反対に、次のような場合は「容易に確認できる」とされています。

  • 家の中の露出した給水管や、蛇口などから漏れているとき
  • トイレの洗浄装置の故障による漏水で、流水音が容易に聞き取れるとき
  • 地下や壁の中の漏水でも、地面や壁の表面に漏水が現れているとき

ただし、減免の条件は上の3つの「いずれか」です。蛇口やトイレの漏れでも、修理を完了したかどうかなどで扱いが変わることがあるため、自分のケースが当てはまるかは上下水道お客さまセンターに確認してください。

「修理を怠っていなかった」とされる例・怠っていたとされる例

市があげている「怠っていなかった」例は、次のとおりです。

  • 漏水を見つけたあと、速やかに工事業者に修理を依頼しているとき
  • まだ依頼していないが、複数の工事業者から見積もりを取って、契約する業者を検討中のとき
  • 修理は終わっていないが、漏水箇所の調査を行っているとき
  • 漏水が起きたあと、速やかにバルブや止水栓を閉め、上下水道局に相談しているとき

一方、「怠っていた」とされる例として、漏水がわずかで手持ちの現金もなかったため修理を保留していたとき、容易に見つけられる漏水なのに止水栓を閉めずに放置し、将来のリフォームまで修理を保留しているとき、があげられています。

減免できない例

市のよくある質問では、次のような場合は減免できないと案内されています。

  • 「蛇口を閉め忘れていた」「庭の蛇口を誰かが開けっ放しにしていた」:減免の対象になる「漏水」に当たらないため
  • 「建設業者が宅地内を掘削中に誤って水道管を破損して漏水した」:お客さまが建設業者に負担を求めるべき性質のものであるため

減免される水量と期間はどう決まる?

減免額の考え方

減免額は、原則として「漏水が起きたあとの使用水量」と「漏水が起きていなかった前回の検針時の使用水量」の差し引き水量をもとに算定されます。季節によって使用水量が変わる場合は前年同じ時期の検針時の使用水量を、それも妥当でない場合は日割り計算で出した水量を考慮して算定する、とされています。

期間は1件につき最大4か月・延長はできない

減免の対象になる期間は、漏水が起きた日・漏水を修理した日・上下水道局が漏水を確認した日の3つの日付の関係で決まり、1件の漏水につき最長4か月です。対象になった期間に、すでに納めた水道料金等があれば還付されます。

市は、この期間はいかなる場合も延長できないとしており、次のような理由でも延長できない例としてあげています。

  • リフォームの予定があり、そのときに漏水箇所も直すので、それまで減免を続けてほしい
  • 借家で、大家さんが漏水を修理してくれないので、修理が終わるまで減免を続けてほしい
  • 上下水道局の漏水調査でも、依頼した業者でも漏水箇所が見つからず、修理ができない

当コラムの整理では、漏水箇所が見つからない場合も含めて期間の上限は変わらないため、漏水に気づいたら止水栓を閉め、早めに調査・修理に進むことが、料金の面でも大切です。

漏水に気づいてから減免の書類を出すまでの流れ

  1. 水道メーターで漏水を確かめる:蛇口をすべて閉め、トイレのタンクで水が流れていないことを確かめてから、メーターの「パイロット」を見ます(市の案内では、メーターの中央下にある星形の部品です。形や位置はメーターによって違うことがあります)。回っていれば漏水の疑いがあります。見方は水道メーターのパイロットで漏水を見つける・切り分ける方法で詳しく解説しています。
  2. 止水栓を閉めて、漏れている場所の見当をつける:止水栓や元栓の場所と閉め方は水漏れしたらまず水を止める|止水栓・元栓の場所と閉め方の手順を参考にしてください。道路やメーターの近くで漏れていそうなときは、市が修理する範囲かもしれないため、業者に頼む前に上下水道お客さまセンターの修繕の窓口(0120-014-734、年中無休・24時間)へ連絡してください。漏れている場所が分からないときも、この窓口に相談できます。市は、速やかに止水栓を閉めて上下水道局に相談していることを、「修理を怠っていなかった」とされる例の一つにあげています。
  3. 漏れている場所に合わせて修理を申し込む:依頼先は場所によって違います(次の節で説明します)。
  4. 修理の請求書・領収書を保管する:修理を完了したことを理由に減免を受ける場合、修理を確認できる書類(漏水修理代金の請求書・領収書など)の写しを提出します。提出がないと減免できない場合があるため、大切に保管してください。賃貸住宅などで家主や管理会社が修理を手配した場合は、請求書・領収書の写しを受け取れるか、早めに確認しておきましょう。
  5. 上下水道お客さまセンターに相談し、書類を提出する:市は、漏水で増えた水道料金等は減免できる場合があるので、お客さまセンターに問い合わせるよう案内しています。書類の提出先は、お住まいの区で決まっています。
お住まいの区 書類の提出先
川崎区・幸区・中原区 南部サービスセンター
高津区・宮前区 中部サービスセンター
多摩区・麻生区 北部サービスセンター

減免についての問い合わせ先は、上下水道お客さまセンターの料金・その他のお問い合わせの窓口(電話:044-200-3548、年中無休 午前8時30分から午後8時まで)です。水漏れの修理の受付(0120-014-734)とは番号が違うので注意してください。地下水などを使っている場合や下水道使用料の減量認定を受けている場合(「8」から始まる水道番号の場合)は、下水道使用料担当(044-200-2872)へ連絡するよう案内されています。

修理はどこに頼む?場所で依頼先が変わる

川崎市では、漏水の場所によって修理する人が変わります。

  • 道路上の漏水:上下水道局が修理します。上下水道お客さまセンターの修繕の窓口(0120-014-734、年中無休・24時間)へ連絡します。
  • 宅地内でも、道路に近い一定の範囲:たとえば宅地内2メートル以内に水道メーターがある場合はメーターまでの範囲など、市が定める範囲は上下水道局が修理します。市のページ「水漏れしている」の「修理の申込について」には、「漏水の修理のお申込みをする際は、必ず上下水道お客さまセンターにご連絡ください。」と書かれています。確認せずに修理を進めると、本来は局が負担する費用を自分で払うことになるおそれがあります。ただし、この範囲内でも、庭石や植木などの障害物がある場合や、工事中に壊した場合などは、上下水道局で修理できないことがあるとされています。

賃貸住宅やマンションなどで、家主や管理組合がある場合は、修理費用の負担について家主や管理組合に確認するよう市は案内しています。共用部と専有部の考え方はマンションの水漏れは誰が直す?|共用部と専有部の境目と費用負担も参考にしてください。

自分でできること・早めに相談したいサイン

自分でできること

  • 水道メーターのパイロットを見て、漏水の有無を確かめる
  • 止水栓や元栓を閉めて、被害の広がりを抑える
  • 検針票(使用水量のお知らせ)で、前回や前年同じ時期の使用水量と比べる
  • 修理の見積書・請求書・領収書をまとめて保管する

使用水量が増えた理由には、家族の帰省や来客、洗濯やシャワーの回数、夏場の散水なども考えられると市は案内しています。料金が急に高くなったときの原因の切り分けは水道料金が急に高くなった|原因の調べ方と漏水の可能性で解説しています。

早めに相談したいサイン

  • 蛇口をすべて閉めてもパイロットが回るのに、見える場所に漏れが見当たらない(地中や壁の中の漏水の可能性)
  • 床や壁、外の地面がいつも湿っている
  • 道路上から水が出ている(上下水道お客さまセンターの修繕の窓口へ連絡)
  • 止水栓を閉めても水が止まらない

地中や壁の中の漏水は場所の特定に調査が必要になることがあります。市の案内でも、漏水箇所の調査を行っているときは「修理を怠っていなかった」例に含まれています。

よくある質問

賃貸住宅で、大家さんがなかなか修理してくれない場合は?

市のよくある質問では、大家さんが修理してくれないことを理由に減免期間を延長することはできない、とされています。修理費用の負担は家主に確認するよう案内されているため、漏水に気づいた時点で早めに家主・管理会社へ連絡し、修理の時期を相談しておくと安心です。

漏れている場所が見つからないときも減免されますか?

市は、漏水箇所が見つからないなどで修理ができない場合も、減免できる期間は最大4か月間になると注意を呼びかけています。期間の延長はできないため、調査を早めに進めることが大切です。

減免の申請はどこに相談すればいいですか?

上下水道お客さまセンターの料金・その他のお問い合わせの窓口(044-200-3548)が問い合わせ先です。修理を完了したことを理由に減免を受ける場合の書類は、お住まいの区に応じて南部・中部・北部の各サービスセンターに提出します。

まとめ

  • 川崎市では、メーターより蛇口側の漏水の料金は原則お客さま負担。ただし基準を満たせば、1件につき最大4か月分の減免を受けられる場合がある
  • 蛇口の閉め忘れや、建設業者が宅地内の掘削中に水道管を壊した場合などは減免できない例として案内されている
  • 期間の延長はできないので、気づいたら止水栓を閉め、早めに調査・修理へ
  • 修理の請求書・領収書は保管し、お客さまセンターに相談のうえ区ごとのサービスセンターへ提出する

川崎市内での水漏れの調査・修理の考え方は、川崎市の水道修理のページや水漏れ修理のページもあわせてご覧ください。

出典:川崎市上下水道局「漏水時の水道料金等の減免について」「漏水に係る水道料金等を減免できる場合1」「漏水に係る水道料金等を減免できる場合2」「水道メーターの読み方」「水道の使用量が増えた」「水漏れしている」「上下水道お客さまセンター」、川崎市「よくある質問(FAQ)」の「漏水があったので、水道料金を減免してほしい。」「漏水による水道料金の減免が適用される対象期間は、いつからいつまでですか。」「水道の修理をしてほしい。」。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。

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