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Beプラミングの水まわりブログ

蛇口の水が白く濁る・赤茶色い|色でわかる原因と家庭での確認手順

「コップに水を汲んだら白く濁っていた」「朝いちばんの水が赤茶色い」。水道の水がいつもと違う色をしていると、飲んでよいのか、どこに連絡すればよいのか迷います。

実は、水の色は原因をかなり絞り込める手がかりです。水道局が公表している説明をもとに、色ごとの見方と、家庭でできる確認の順番を整理します。あわせて、宅内の給水管が疑われるときにどこまでが自分の持ち物なのかも触れます。

まずは透明なコップに1杯汲んで、置いてみる

色の付いた水に気づいたら、最初にやることは決まっています。透明な容器に汲んで、しばらく置いて様子を見ることです。

横浜市水道局は、色の付いた水が出るときの見方として、水が白い場合は透明な容器に注いでしばらく放置し、沈でん物がなく下から透明になっていく場合は、水道水に溶け込んだ空気が細かい気泡となって水が白く見えていると考えられるとしたうえで、この場合は飲用に差し支えないと案内しています。逆に、沈でん物があり透明にならない場合は飲用をやめて水質検査を申し込むように、としています。

この「下から澄んでくるかどうか」が最初の分かれ道です。空気の泡であれば、下のほうから順に透明になっていきます。上下がまんべんなく濁ったままなら、泡ではない何かが混ざっていることになります。

白く濁る|多くは空気の泡

白い濁りの正体は、たいていの場合は空気です。

東京都水道局は、蛇口から水道水を勢いよく出すと周りの空気が引き込まれて気泡が発生し、この気泡が白く濁ったように見える原因だとしています。そのうえで、気泡が原因の場合にはコップの底から澄んでくるとし、しばらくコップを放置しても白い濁りが消えない場合には、東京都水道局のお客さまセンターに相談するよう案内しています。

川崎市上下水道局も同じ趣旨で、白い水は水道管の中に入っている空気が水とかき回されてたくさんの小さなアワとなり水の中に混ざったもので、しばらくそのままにしておくときれいな澄んだ水になる、と説明しています。そのうえで、しばらくしても白い色が消えない場合は湯沸し器や水道管に使われている亜鉛メッキ鋼管が原因の場合があるとし、水が澄むまでは飲用とせず雑用水として使うようすすめています。

まとめると、白い水は「置いて澄めば気にしなくてよい」「澄まなければ飲用を控え、水道局に相談」という切り分けになります。給湯側で白く見えるときも、水温が上がって溶けていた空気が出るために白く見えることがありますが、上記のとおり川崎市上下水道局は、しばらくしても白さが消えない場合の原因のひとつとして湯沸し器も挙げています。給湯側でも判断は「置いたら澄むかどうか」です。

赤茶色い|鉄さび。宅内側か配水管側かで対応が変わる

赤や茶色の水は、鉄のさびです。ここは白い水と違って、原因の置き場所によって連絡先が変わります。

東京都水道局は、使い始めの水が赤茶色に見えるのは水道管に発生した鉄さびが原因と考えられるとし、使い始めの水は雑用水に利用するなどしてよく水を流した後に使うよう案内しています。そのうえで、次のように場合分けをしています。

▶ 赤水がその家だけで見られ、水を流していると数分間で澄んでくる場合は、宅内の給水管が原因と考えられる
▶ その場合、原因の解消には給水管の交換がすすめられている
▶ 工事等の影響で広範囲に赤水がみられる場合は、水道局が配水管の排水作業を行って原因の解消を図る

川崎市上下水道局も、古い給水管を使用している場合に蛇口をひねると赤い水が出てくることがあり、これは水道管に発生した鉄さびが原因だとしています。水が澄むまでは飲用とせず雑用水として使うこと、近所で水道工事を行っていてしばらく流しても水が澄まない場合は各配水工事事務所に問い合わせること、が案内されています。

横浜市水道局は、水が赤や黄色の場合は主に古い鉄管で内面が徐々にさびることで水に色が付くことがあるとし、バケツ1杯程度流して無色透明になるようであれば飲用に差し支えないとしています。

三者に共通しているのは、「流せば澄むか」「自分の家だけか、近所も同じか」という二つの物差しです。この二つを確かめてから連絡すると、話が早く進みます。

工事や断水のあとの濁りは、しばらく流すと澄むことが多い

色が付いていなくても、白っぽく・薄茶色に濁ることがあります。心当たりとして多いのが、近所の工事や断水のあとです。

川崎市上下水道局は、近隣で地中の水道管に振動が伝わる工事が行われたときや、漏水・断水作業などで水道管の中の水の流れが変わったときに、水道から濁り水が出ることがあり、蛇口からしばらく水を流しておくときれいな水になる、と説明しています。そのうえで「改善されないときは、上下水道お客さまセンターへご連絡ください。」としています。

つまり、断水明けに濁るのは珍しいことではありません。断水の復旧直後は、いきなり洗濯や食器洗いを始めず、風呂場などで少し流してから使うと安心です。

青い・黒い・茶色いもの|色ごとの整理

赤と白以外の色についても、公式の説明があります。

東京都水道局は、浴槽に水を張ると青く見えるのは、浴槽に張った水に赤い光の一部が吸収されたことと青色の光が散乱されたことが原因だとしています。また、洗面器や浴室のタイル等が青くなるのは銅石けんの付着が原因と考えられるとし、銅石けんは銅管から溶け出した銅イオンと石けんや湯あかに含まれる脂肪酸が反応してできるもので水に溶けない性質がある、と説明しています。器物に色が付くことと、水そのものに色が付くことは別の話ということです。

横浜市水道局は、水道水に混じる異物のよくある例として、黒色で浮遊しやすい破片状や粒状のものは蛇口周りなどに使用されている黒ゴムパッキンが劣化したものと考えられるとし、根本的な解決方法としてはパッキンの交換が必要だとしています。茶色または黒色で沈みやすい破片状や粒状のものは水道管が劣化して発生した鉄さびと考えられるとし、根本的には水道管の取替えや洗浄が挙げられています。いずれについても同市は、誤って飲み込んでも(鉄さびは少量であれば)体に害はない、としています。あわてる必要はありませんが、繰り返し出るなら部品や管の側を見る、という受け止め方でよいということです。

なお、同市は黒や青に着色した水が出る場合は飲用をやめて水質検査を申し込むよう案内しています。器物の着色ではなく水そのものが黒い・青いという場合は、自己判断せずに水道局へということです。

パッキンの劣化そのものについては、蛇口やシャワーで水漏れが始まっているサインでもあります。交換の考え方はシャワーヘッドの水漏れ原因と直し方|パッキン交換とヘッド交換の見極めにまとめています。

宅内の給水管が疑われるとき、どこからが自分の持ち物か

赤水が自分の家だけで出て、しばらく流すと澄む。この形になったとき、次に出てくるのが「では誰が直すのか」という話です。

分譲マンションの場合、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約は、共用部分に含まれる建物の附属物として、給水管については本管から各住戸メーターを含む部分を挙げています。実際に適用されるのはお住まいのマンションの管理規約ですので、最終的にはそちらをご確認ください。詳しくはマンションの水漏れは誰が直す?|共用部と専有部の境目と費用負担で整理しています。

戸建ての場合も考え方は近く、メーターから先の宅内の給水管は所有者の側の設備になります。古い鉄の管が使われている建物では、内面のさびが進むと、赤水だけでなく水の出そのものにも影響が出ます。川崎市上下水道局も、自分の家だけ水の出が悪いケースとして、水道管が古くなって管の内面にアカがつき水を通しにくくしている場合を挙げています。

また、横浜市水道局は、家庭の給水管に鉛製給水管が使われている場合、滞留した水道水に微量の鉛が溶け出る可能性があるとして、朝一番の水は飲用以外に使い、その後の流水については飲用しても健康上の問題はない、と案内しています。築年数の古い建物では、この点も確認しておくと安心です。

相談先の使い分けと、水質検査のこと

色の話は、水道局と修理業者で役割が分かれます。整理すると次のようになります。

▶ 近所も同じ/工事や断水のあと → 水道局(配水管側の可能性)
▶ 自分の家だけ/流すと澄む → 宅内の給水管の可能性
▶ 置いても澄まない/黒や青に見える → 飲用をやめて水道局に相談

水質そのものを調べてもらいたい場合、横浜市水道局の場合は、水質に異常を感じるなどにより水質検査を希望するお客さまの宅に出向き、蛇口での水質検査を無料で行うとしています(受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるものなど専用水道に該当する場合は対象外とされています)。同じような制度があるかどうか、申込先はどこかは水道事業者によって違いますので、お住まいの地域の水道局にご確認ください。いずれにしても水質の判定は水道局の領分ですので、飲んでよいかどうかの不安があるときは、まずそちらにご相談ください。

なお、赤水が出たこと自体で料金が上がるわけではありませんが、澄むまで流した分の水も使用量に含まれます。また、色とは別に使っていないのに料金が上がったという場合は、漏水が起きていることがあります。確かめ方は水道料金が急に高くなった|原因の調べ方と漏水の可能性にまとめています。

出典:東京都水道局「水質<水道水がいつもと違う>」/川崎市上下水道局「水道の異常」/川崎市「水道から濁り水が出る原因は何ですか。」/横浜市水道局「水質」(よくある質問)/国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」(令和7年改正)別表第2。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。

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